専門実践教育訓練給付金

「入学金」「授業料」などの教育訓練経費の最大70%給付

※1年間の訓練給付額は上限56万円。
※学科により教育訓練経費の金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※一定の条件を満たした方に支給されます。詳細は最寄の公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。

社会人のキャリアアップを国が支援!
安心して進学できる新制度誕生です!

対象学科

平成30年4月入学生を対象に、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】について

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)。
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。

教育訓練経費とは

入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みますが検定試験受験料、補助教材費等の含まれないものがあります。詳細はお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(教育訓練給付金制度について)
厚生労働省ホームページ(教育訓練給付金制度について)

給付対象者

  1. 初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
  2. 以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方
    (この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。

さらに、若年離職者に対して、訓練期間中「教育訓練支援給付金」として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%が受講中に支給される制度があります。
※45歳未満の離職者で教育訓練給付金の支給を受けたことがない等の要件があります。(平成30年度までの暫定措置)

給付金支給までの流れ(例)

専門実践教育訓練給付金を受給するには受講開始日の1ヶ月前までに事前の申請手続きが必要です!

※当校入学相談室又はハローワークでご確認ください。

受講(入学)をご検討の方へ

オープンキャンパスでも制度についてご説明致します。
オープンキャンパスの日程がご都合に合わない場合は、予約制の個別相談にご参加ください。

オープンキャンパス

個別相談(予約制)

ご希望の日時をフリーダイヤル:0120-875-310へお願いします。
【受付時間】平日 9:30~17:30

またメールでも受け付けています。
お名前・ご連絡先・ご希望日時をncad@nsg.gr.jpまでお知らせください。

電話及びメールでのお申し込みをいただいた後、当校より折り返し連絡させていただきます。
なお、日時などご希望に添えない場合はご了承ください。

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